矯正料金についてCost

トータルフィーシステムの
採用

トータルフィーシステム

当院はトータルフィーシステムを採用しております。
治療期間・来院回数に関係なく、お見積もりで決定した料金以外は必要ありません。
すなわち、最初に決定した料金で最後まで責任をもって治療します。

料金の安心設定

お支払い

★現金、分割払い、クレジットカードがご利用になれます。 お支払い方法の詳細は各見積もり例を御覧ください。
※負担の少ないデンタルローンをご利用できます。分割10回までは金利手数料は0円です。 分割12回以上からは低い金利・手数料で患者様にご利用いただけます。

見積もりの考え方

不正咬合の程度によって来院回数は異なります。すなわち歯列不正の程度が強く、難症例な程、来院回数は多くなり治療費も比例して増加します。来院の都度、治療費を支払っていては結果として総額でいくらかかるか不明確です。
そこで、当院では治療前に治療費の総額を明示できるトータルフィーシステムを取り入れています。
各症例に応じて治療費が変動できるように難易度の高低を診断時に確定して治療費を見積もります。

算出方法

1回の処置料を6,000円(税抜)に設定して、診断により来院回数の目標を設定し、処置料の合計を算出します。 これに初期矯正料・本格矯正料などの基本額を合算してトータルの費用を見積もります。 これにより、治療内容や難易度、期間に比例して料金が変動するので、より公正で公平な料金設定が出来るようになっております。
※転居などで通院が困難になってしまい、転院する時は、治療の進行度合に応じて一部返金致します。 その後の治療費は転院先の料金設定に従って下さい。
※患者様の一方的な治療中断の場合は返金に応じる事ができない場合があります。

医療費控除とは

医療費控除とは、支払った医療費が1年間に10万円を超えた場合に所得控除を受けることができ、支払った税金の一部が戻ってくる制度です。
美容外科など美容を目的にしたものと違い、歯科矯正治療は治療目的ですので医療費控除の対象です。(歯科治療の差し歯や、インプラントなども対象になります。)医療費控除は生計をともにする方の医療費をまとめて申請することができますので、医療費控除を受ける年は歯科治療代だけでなく、他の病気などでかかった医療費のレシートや領収書も必要ですのでとっておきましょう。
これらは、確定申告の時期に申告をしていただきます。

交通費も控除の対象になります。

・交通機関(バス・電車など)を利用した場合
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は控除の対象にはなりません。
・交通費については領収書は不要です。日時、医療機関名、支払金額を申告用紙に記入するので、ノートなどにメモをしておくと便利です。

控除の対象になる医療費 控除の対象にならない医療費
・歯科治療代(矯正治療、インプラント治療など)
・治療や療養に必要な医薬品購入費
・通院に必要な交通費
・美容のための整形手術
・健康増進や予防の為の医薬品費用
・健康診断費用(人間ドック等)
・親族に支払う療養上の世話代
・寝間具や寝具への費用
本人、または生計を共にする人の医療費の合計が年間10万円。
もしくは総所得の5%を超える場合。
本人、または生計を共にする人の医療費の合計が年間10万円。
もしくは総所得の5%を 超えない場合。
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